第 1 章 総 則
第1条 この組織は、山陰の水環境再生を志す個人又は団体からなる正会員、賛助会員を以っ て構成し、事務局は「浜田市」に設置する。
第 2 章 目 的 と 事 業
第2条 この会は、水環境再生問題に取り組み、豊かな水環境を次世代に引き継ぐとともに地域の再生を図ることを目的とし、関係団体と連携して関連事業に積極的に取り組む。
第 3 章 機 関 及 び 役 員
第3条 この会に次の機関及び役員を置く。
1.機 関
(1)総会 (2)理事会
2.理事及び役員
会員の中から理事を選出し、その中から互選により以下の役員を選出する。理事は10名以内とする。
(1)会長1名 (2) 副会長2名 (3) 事務局長1名
(4)会計1名 (5) 監事1名
3.理事は、必要ある場合は外部の団体から選出することができる。
4.この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
第4条 総会は会員を以て構成し、毎年1回定期に会長が招集する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
第5条 理事会は随時会長が招集し、予算案及び事業計画案を策定し、総会の承認を受けてその執行を行う。
第6条 理事及び役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。理事に欠員が生じた場合は理事会で選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
第7条 役員の所掌任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
3.事務局長は、会長の命を受け会務を執行する。
4.会計は、会計事務を行なう。
5.理事は、会長の命により各々の分掌事務を執行する。
6.監事は、会計を監査する。
第 4 章 会 計
第8条 この会の運営は、会費・助成金及び寄付金による。
第9条 正会員の会費は年額3,000円とする。ただし、小中高校生、大学生のサークルについては会費を免除する。
賛助会員の会費は一口年額10,000円とし、口数の上限は設定しない。
第10条 この会の会計年度は、毎年4月に始まり3月までとし、決算は総会の承認を受けるものとする。
第 5 章 規 約 の 改 廃
第11条 この会の規約の改廃は、総会において出席者の1/2以上の賛成を得なければならない。
第 6 章 加 入 と 脱 退
第12条 この会に入会しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて会長に届け出、理事会の承認を受けなければならない。また、会を脱退しようとするときは文書を以って届出るものとする。
この規約は平成27年の設立総会の承認を受けて効力を発する。